06/11/24 22:01:15
>>415=419
指摘されてから顔真っ赤にして勉強してきたみたいだけど、
相変わらず分かってないので特別にレクチャーしてやるよw
そもそもオマエのレスのどこに逮捕時について言及してあるのか
見当たらないわけだが、それは置いておいて
憲法第37条で保障されてるのは、刑事被告人としてだから、
起訴されてない被疑者の段階では該当しない
(これは裁判を受ける権利に付随するもの)
被疑者の段階ででの弁護人選任権の保障は刑訴法第30-1なw
にわか知識を流布するのはやめましょうw