06/01/18 22:42:04
>>974
警察が公権力をもって介入できるのは、そのような権限が認められている場合です。
例えば、ネット上の書き込みが犯罪を構成する場合など。
みだりにネット上にメルアドを晒す行為は、不適当な行為であり、民法上の不法行為を構成すると思いますが、犯罪には当たりません。
また、その他警察が公権力をもって介入することができる根拠がありません。
したがって、残念ながら警察で対応することはできません。
>>976のとおり、基本的には自分で対応する必要があります。
このようなことを書くと「警察は何もしてくれない」「警察は事件が起こらないと動かない」と言われるのですが、ある意味、それはやむを得ないのです。
歴史的には、戦前の警察は「危害予防型」であったのに対し、戦後の警察は「事件処理型」です。
ストーカー法など、近年は「危害予防型」への回帰傾向が顕著になってはきましたが、「危害予防」のための権限は、極めて限定的であるのが現実です。
そして、個別具体的な権限が無いのに「危害予防」に向けて、過剰に警察に期待するのは、ある意味で、自由主義社会にとって、危険なことであることも理解しましょう。
警察に、法的な根拠無く無理をさせないことです。
真に警察がそのような活動を行うことが必要であると国民が考えるならば、国民の代表である国会に、具体的な権限法規の制定を考えてもらうことです。
(都道府県の条例でも良いかもしれませんが。)