☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part29 ☆at POLICE
☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part29 ☆ - 暇つぶし2ch856:名無しピーポ君
06/01/17 19:32:58
>>845
「パチ屋の未成年(18歳未満)」とは、「パチンコをしている18歳未満の者」という意味でしょうか?
① 少年自身について
18歳未満の者を客として立ち入らせてはならないという規制が営業者(パチンコ営業者)には課せられていますが、少年自身に規制がかけられているわけではありません。
したがって、残念ながら、パチンコをしているという理由で、少年自身を処罰することはできません。
しかし、18歳未満の者がパチンコをすることは、「少年の健全育成に障害を及ぼすおそれのある行為」ですから、いわゆる不良行為に当たり、補導をすることになります。
通報を受け、18歳未満の者がパチンコを行っていることを発見すれば、補導を行っているはずです。
② 店の責任
①で述べたように、パチンコ営業者やその従業者には、18歳未満の者が客として立ち入らせてはならないこととされており、これに違反すると、「6月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科」されます。
しかし、本罪は故意犯なので、「18歳未満の客」であることの認識が必要です。
知らずに18歳の者にパチンコをさせていたような場合には、指導警告の対象であっても、刑事罰の対象とはなりません。
先ほども述べたように、通報があれば調査を行い、店側に違反があれば摘発し、違反が無くても業務管理に問題があれば指導警告をしているはずです。

以上のとおりであり、通報があれば法と証拠により、所定の手続がとられているとおもわれ、「ほったらかしにしている」というのはあなたの認識不足ではないかと思います。
事実があるのに本当に何もされていないとすると、「不適切な関係」の可能性がないともいえないので、本部の監察か、公安委員会に通報してください。


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