06/01/16 17:57:18
>>707
詳しくは法律相談板の方が適当と思いますが、一般的には、私的使用、すなわち、個人的に又は家庭内など限られた範囲内で使用することを目的とするときは、使用者が自ら著作物を複製することができるとされています。
つまり、自分自身が見るために、自分でダビングをすることは違法ではない、ということです。
(例えば、HD付きDVD録画機で録画しておいた画像を、自分が使用するためにDVDに焼く場合。友人に焼いてあげるのは違法です。)
ただし、この場合でも、例えば、コピーについて技術的にプロテクトが掛けられているもの(例えば、デジタル放送で1回限り録画できるもの)を、そのプロテクトを解除してダビングする行為は、違法となります。