06/01/15 15:44:17
>>431
うーん。
確かに>>473のように>>447の論の世界に安住するという手もありますが・・・。
パチンコ:営業自体は風営適正化法(>>472参照)によって公安員会の許可を得た営業でその利用は何ら問題ない。
しかし、景品を金銭と交換する行為は、賭博類似行為であり、金銭の景品提供を認めていない法の脱法行為である。
よって、警察官たるもの、パチンコはしても、景品買いに持ち込むことはせず、タバコなど真っ当な景品と交換するに止めるべきである。
なお、生活安全課などパチンコの許認可事務を担当する者は、無用の誤解を避けるため、管内でパチンコをするべきではない。
ソープ :営業自体は風営適正化法に規定されており、法的に許容されている。
しかし、法が許容するのは性的に「接触する役務」までであり、いわゆる本番行為を許容しているわけではない。
よって、警察官たるもの、ソープに通う場合でも、本番行為を状態としている店は避けるべきであり、そのような店と知らずに入ってしまった場合は、「性交類似行為までにしてくれ」と毅然とした態度をとるべきである。
なお、生活安全課など風俗事犯の取締りを担当する者は、無用の誤解を避けるため、管内のソープに通うべきではない。
こんなところでどうでしょう?