☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part4 ☆at POLICE
☆ 現役警察官が質問に答えるスレ part4 ☆ - 暇つぶし2ch987:名無しピーポ君
05/04/02 22:07:06
>>984
警備業は、都道府県公安委員会の認定を受けて営まれる営業である。すなわち、警察の監督の下にある営業である。
警備業法という法律で規制されており、「禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律(警備業法)の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して五年を経過しない者」等は、警備業務に従事してはならないとされている。
つまり、禁錮以上の刑を受けた者は、5年間は、警備員になれない。
罰則はないが、欠格事由に該当する者する警備員を発見したときは、公安委員会が警備業者に指示して警備業務に従事させない措置をとらせたり、営業停止を命ずることもある。
警備業者は、警備員の名簿を備え付けなければならず、警察職員は、立ち入り検査をして調査することができる。
なお、セコムは、警備業の最大手である。


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