05/03/27 02:03:07
>>806
ん?書き込みと何の関係があるか分からないが、読んでみよう、
憲法35条「何人も、その住居、書類及び所持品について、侵入、捜索及び押収を受けることのない権利は、第三十三条の場合を除いては、正当な理由に基いて発せられ、且つ捜索する場所及び押収する物を明示する令状がなければ、侵されない。」
ちなみに、「ご協力」を得て、相手にバッグを開けてもらい、中身を取り出してもらい、見させてもらうのは、本条にいう「捜索」に当たらないのは明らか。
職務質問の際の「所持品検査」とは、そのようなもの。