05/03/16 23:25:34
>>522
基本的にはそのとおり。
しかし、少年の場合、犯罪を犯さなくても家庭裁判所の少年審判に付される場合がある。
犯罪ではない一定の事由があり、少年が環境や性格に照らして将来犯罪を犯すおそれがある場合で、「虞犯少年」と呼ばれる。
補導票は、少年の虞犯性を判断する場合の参考資料ともされる。
一定の事由とは、やくざと付き合うとか、売春の相手方となっているとか、普通の少年とはまず関係のない話で、犯罪少年と比べると、極端に少ないから、このような制度があること自体あまり知られていない。