05/02/27 09:22:27
最近の文献では小川某氏の文献があり、 これも肝心な点について記述が間違っている。
紹介する価値はないのであえて書名は掲げない。問題の個所はP.89にある
『彼らの行動を規制し、また捜査する法規はない』 というくだりである。 あたかも
訴訟は無理だと言わんばかりであるが、次に刑法-殺人の罪を見てみよう。
第百九十九条 【 殺人 】
人を殺した者は、死刑又は無期若しくは三年以上の懲役に処する。
第二百条 削除
第二百一条 【 予備 】
第百九十九条の罪を犯す目的で、その予備をした者は、二年以下の懲役に処する。
ただし、情状により、その刑を免除することができる。
第二百二条 【 自殺関与及び同意殺人 】
人を教唆し若しくは幇助して自殺させ、又は人をその嘱託を受け若しくはその承諾を
得て殺した者は、六月以上七年以下の懲役又は禁錮に処する。
第二百三条 【 未遂罪 】
第百九十九条及び前条の罪の未遂は、罰する。
刑法 殺人の罪
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