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国保料減免、健康でも承認の事例
2006年12月08日
国民健康保険料の減免の審査で、柏市が9月に明文化されていない規定を理由に「不承認」と判断していた問題で、
市が会社員男性(41)にした説明理由が、事実と反していたことが7日、分かった。市は「病気やけがで長期にわ
たって働けない状態でないと減免は認めてこなかった」としていたが、実際は健康で働ける人に減免を認めた例があ
った。
男性は9月、保険料の減免を申請。事前の相談時に、市から「健康ならば認められない」などと規定外の理由で承
認できないとの判断を伝えられていた。市は男性から正式に申請を受けた際、直前に男性への説明に沿う形で改訂し
た規定で「不承認」を決めていた。
同市によると、市が健康な人に減免を認めていたのは03年度の3件。男性と同様に「失業や廃業または事業不振」
による所得減を理由に申請していた。うち1人は廃業と破産が重なった自営業男性(当時46)という。
この判断の違いについて、市は「自営業男性は自宅の土地建物を売却して資産がなかった。会社員男性は同居の妻
名義で自宅を所有している」と説明。借金も判断材料としたとする。
しかし、改訂後も、自宅不動産の有無や借金に関する減免規定はない。
これに対し、市は「今回の改訂で、一定の所得減少に加えて『特別の事情』もないと認めないことを明文化した。
総合的に判断しており、不公平な運用をしたとは考えていない」と話す。市は「特別の事情」の判断基準を、病気や
けが以外に示していない。
朝日新聞
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