国立大学の事務 第29弾(国立大学法人) at KOUMU
国立大学の事務 第29弾(国立大学法人) - 暇つぶし2ch589:非公開@個人情報保護のため
06/09/15 20:36:49
>>584
>>586
>>588
【知って損なし。公務員気質が抜けない国立大職員のための法律講座】

有給休暇は,「この日に下さい」あるいは「この時季に下さい」といえばもらえます。
これは許可とかそういう物ではなく,言えばとにかく効果がある物です。
使用者は時期変更権しかなく,取らせない事は出来ません。

有休を申請した理由によって取らせなかったり出来ませんし,
許可制にする事も条件を付けたりする事も出来ません。
>>584がいう「兼業規定違反」には原則としてなりようがない)

ただ,理由を聞かれる場合があります,聞いてはいけないと言うことは有りません。
これは,使用者が時季変更ができる状態でも忌引きや結婚式など理由によっては
許可するということがあるからです。

知られたくない場合は嘘を言わずに言わないでおきましょう。
理由が無いから取らせないと言うことは出来ないからです。
嘘を言って,時季変更権を使うのをやめさせて,
その後嘘である事がばれると懲戒となることがありますので注意です。

年休は自由な目的で使え,使用者は目的によってそれを制限する事は出来ません。
時季変更が出来るのは「事業の正常な運営を妨げる場合」に限られます。
,それに基づいた懲戒も出来ません。


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