06/11/04 19:55:55
国土交通省中部地方整備局豊橋河川事務所の超勤整理について情報提供
人事院の通達では、旅行中の移動時間は、あらかじめ超勤命令が発せられ、
かつ移動中の公用車の車内で、会議の報告の取りまとめ資料の作成など、
勤務をしたことを証明する勤務証明書が出ないかぎり、超過勤務時間と認められない
とある。
しかし、豊橋河川事務所では、長年、名古屋の本局で打ち合わせがたとえば6時に
終わり、公用車で事務所へ帰る途中の約1時間余りの時間、多くは寝ているか、運転手
と喋っているだけなのに、移動時間をすべて超勤と整理補助簿に記載し、超勤手当てが
支払われている。
用地交渉で夜、出かけて行き、交渉が終わり事務所へ帰ってくる途中の移動時間も
同様にすべて超勤手当てが支払われている。公用車の中では世間話か寝ているだけなのに
中部地方整備局では、多治見砂防国道事務所や岐阜国道事務所、浜松河川国道事務所などの
用地職員の支給された超勤手当の内容の多くはこのような実態のないカラ超勤が多くの割り割合を
占めている。