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異動の際に大量の私物置き去り、税務署職員に撤去判決
2006年11月16日13時25分
名古屋市熱田区の熱田税務署に勤務していた40代の男性職員が人事異動の際に大量の私物を置き去りにしたとして、国がこの職員に電子レンジや食器棚など約400点を撤去するよう求めた訴訟の判決が16日、名古屋地裁であった。
井上博喜裁判官は「私物の大量保管を税務署が認めた事実はない」と述べ、すべての私物の撤去を命じた。
判決によると、この職員は04年7月まで3年間、同税務署で勤務。
同月に岐阜県多治見市の多治見税務署に転勤したが、丸いす8脚や座布団11枚、電卓19個、観葉植物6鉢、貯金箱、眼鏡、ピンポン球など55品目、約400点を職場に残した。
職員はこれらの私物に「貸与します。
末永く大切に使って下さい」「処分の際には覚悟して下さい」などと記した書類を張り付けていた。
熱田税務署は「仕事に支障が出る」として私物を地下の倉庫に移し、撤去を繰り返し求めたが、応じなかったため提訴していた。
訴訟で職員は「税務署利用者や他の職員が必要とする物を提供し、環境改善を図った」と主張したが、井上裁判官は「備品として役立つかは税務署が判断すべきこと。
異動後も場所を占有する権利はない」と退けた。
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