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特許法施行令
(昭和三十五年三月八日政令第十六号)
(審査官の資格)
第十二条 審査官の資格を有する者は、職務の級が一般職の職員の給与に関する法律
(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号 イ行政職俸給表(一)(以下単に
「行政職俸給表(一)」という。)による三級以上の者又は同項第二号 専門行政職俸給表
(以下単に「専門行政職俸給表」という。)若しくは同項第十号 指定職俸給表(以下単に
「指定職俸給表」という。)の適用を受ける者であつて、次の各号のいずれかに該当し、かつ、
独立行政法人工業所有権情報・研修館における所定の研修課程を修了したものとする。
一 四年以上特許庁において審査の事務に従事した者
二 産業行政又は科学技術に関する事務(研究を含み、以下「産業行政等の事務」という。)に
通算して六年以上従事した者であつて、うち二年以上特許庁において審査の事務に従事したもの
三 産業行政等の事務に通算して八年以上従事した者であつて、前二号に掲げる者と同等
以上の学識経験を有すると認められるもの