国立大学の事務第21弾~護送船団から不審船団へ~at KOUMU
国立大学の事務第21弾~護送船団から不審船団へ~ - 暇つぶし2ch940:非公開@個人情報保護のため
05/07/02 11:41:29
>>936
国立大学法人法に承継職員の退職手当の通算について書いてあるのが根拠になるんだと思う。
この法人法がある以上、保障する義務は問われるだろうね。
おそらく裁判でも負ける。

それと今後も退職手当に関しては、国家公務員に準じていくと思うよ。
そうじゃないと文科省の人間が大学に来るときに困るからw



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