04/10/02 11:14:35
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詳細におこたえありがとうございました。
自分としては、死亡者と同一世帯の孫が受給権利があると思うケースなんですが、
生計維持関係を証明する書類というところで争いになってます。
まず、その給付担当カ長と思われる女性がひどいと思うのは
死亡の届けと同時に頭から孫には受給権利がないと決め付け、
私がそれを問いただすと、的はずれな解答をして私をケムにまきました。
納得できないので中央年金相談室に相談の結果、誤りであることがわかったため
指摘すると、今度は『孫が受給する場合には、親がいない場合でないと認められない』
と言ってきました。それで私は、該当の文書を示してくださいと言いました。
郵送で送られてきた文書には 『生計維持関係にあったもの…収入が850万未満』という
ことは書いてありましたが、みなしごであることが条件、などとは書いていません。
それでとにかく書類を提出しないことには不服申し立ても何もあったもんじゃないので
遺族年金裁定請求書を出すことにしたのですが、
生計維持の証明として『親が一切その子(孫)の生計を見ていない申立書』を書け、と
いうのです。
私としては、同一世帯にあって、孫の親にあたる子の世帯年収が合計で850万未満ならば
条件をみたしてると思うのですが。もちろん子である私達夫婦の源泉徴収も提出します。
しかも、親が一切その子(孫)の生計を見ていない申立書』を書け、というのは、
子が存命中で、同居してるのならありえない状況だと思うのです。
いやがらせとしか思えません。生計同一・維持申立書とは別に、ですよ。
どう思いますか?