04/10/02 08:16:19
>>399
なお、審査ですが個人の感情を持ち込んで不利な処分をすることはないです。
仮に当方の処分に納得がいかなければ社会保険事務局内の審査官、庁の審査官に
不服申し立てをすることができます。
事務所決定>不服申し立て(局の審査官)>それも不服なら庁の審査官へ>さらに不服であれば
行政訴訟を裁判所に・・・。
そんな感じですかね。もちろん法的なものですので法律上の審査にしかなりえません。
ただし、保険者(社会保険事務所&庁)によって判断がわかれる案件は審査請求を行った方が
よい場合もあります。
なお、一般的な添付書類。
亡くなられた方及び請求者の年金手帳(基礎年金番号通知書)・年金証書
振込先預金通帳、印鑑(認印で可)
死亡診断(原本又は記載事項証明を受けたもの)
戸籍謄本(除籍者を含む)→亡くなられた方と請求者の続き柄などを確認します。
住民票謄本(除票を含む)→亡くなられた方と請求者の生計同一の確認。
請求者の所得証明書(非課税証明書)
* 18歳未満の子供がいれば在学証明書など(義務教育は必要としない場合もあり)
というより色んなケースで微妙に書類が違ってくるので電話プリーズ。
同居じゃなければ生計同一の申立書(第三者の証明を受けたもの)が必要になりますし・・・。
嫌かもしれませんが(そんな風に思われると悲しいです。そんな風に思わせる職員が同じ組織に
いると思うだけで死にたい・・・。)お電話を・・・。
できれば基礎年金番号とメモ帳をお手元においててくださいね。
それでは・・・。
足りなかったらごめんよぅ。