05/03/08 16:42:36
元岐阜県事務所課長らに有罪=浄水場汚職事件で名古屋地裁
岐阜県発注の浄水場工事をめぐる汚職事件で、収賄罪に問われた元同県可茂用水道事務所
施設課長小形俊夫被告(58)らの判決公判が8日、名古屋地裁であった。石山容示裁判官
は「自らわいろを要求。公務員の職務に対する国民の信頼を失わせた」と述べ、同被告に懲
役2年、執行猶予5年、追徴金130万円(求刑懲役2年、追徴金130万円)を言い渡した。
(時事通信)
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