06/11/03 23:34:02 NKWmZDTT
>>865
(他スレにかまっていて、レスが遅くなりました。)
本来なら「会員規約」なるものを(再)確認してからにしなくては問題を生じかねないところ
ではありますが、都合でそれは省きます。
「ごみばこにポイ」とか「お焚き上げの箱に本尊、数珠、教本を捨てる」という事のみでは、
法的には直ちに「脱会」というような法的な効果は生じないはずです。
“(創価学会の)会員たる地位の得喪変更”(創価学会員になったり、創価学会員をやめたり、
やめさせられたりするような事です)も、私法上の権利・義務の発生・変更・消滅という
権利変動の一場合にすぎません。
そして、私法上の権利変動というものは、その権利変動の原因となる“法律要件”と
呼ばれる事実が存在する事によって、“法律効果”としての権利変動が生ずるのです。
例えばですが、“売買(契約)”という“法律要件”によって、その売買の目的物の
“所有権移転”という“法律効果”が生ずるというようなものです。