06/08/25 03:43:50
>>336 庄○ さん
ちょっと色々と複雑な問題ですね。いくつか項目に分けて考えてみましょう。
(1/2)
○選挙会場への連れ出し行為
公職選挙法違反になると思います。
(第228条:投票干渉罪。場合によっては第225条3項:選挙の自由妨害罪)
○従業員の自宅への葉書の送付
・公職選挙法(第146条:文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)
違反の疑いがあると思いますが、実際にはザル規定と化しているので難しいかもしれません。
・個人情報保護法
バイト先の会社が、5,000件以上の個人情報(従業員名簿・顧客名簿等)を有する会社であれば
「個人情報取扱事業者」に該当しますから、同法の適用対象となります。
この場合、そのような個人情報の使い方を利用目的として明示し、従業員がそれに対して同意
していない限り、目的外の利用は違反となります。(第15~16・18条:利用目的の制限、等)