【政教分離】創価学会と公明党2【政教一致】at KOUMEI
【政教分離】創価学会と公明党2【政教一致】 - 暇つぶし2ch153:法律ヲタ ◆8PR9uxYCzw
05/08/23 00:02:54
>>148
地方税法において固定資産税の非課税の範囲に関して規定する348条 2項 の三
 「宗教法人が専らその本来の用に供する宗教法人法第三条 に規定する境内建物
及び境内地(旧宗教法人令の規定による宗教法人のこれに相当する建物、工作物
及び土地を含む。)」
の妥当性については、どのようにお考えですか?
なぜ、宗教法人の場合には非課税となるのでしょうか?


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