06/06/29 15:47:42 vxeYxsCr
【韓国人と商売等でもめた場合】
1.毅然とした態度で拒否する事。弱気は付け込まれます。
2.人権団体を名乗った場合
所属団体名及び連絡先を聞き、所属を確認。
淡々と事実のみを述べ、区別と差別を明確に。
3.相手が外国人系団体名(民潭等)を出してきた場合は
その団体に直接確認を できれば目の前で行う事。
(参照)民潭東京本部:03-3454-1212
中央本部 :03-3454-4901
4.相手が弁護士等を連れてきた場合、その場でその人物の身元確認を必ず行う事。
「記録しますんで」といって、録音を始めること。
まずはバッチを確認すること。
「今日はつけてない」「忘れてきた」がデフォルト
(まあ、これは軽いジャブです。一筋縄ではいかないぞ、と思い込ませます。)
【修習期数】と【登録番号】の確認は必要。どんな弁護士でもこの数は忘れません。
時間的余裕があれば【所属弁護士会の確認】も(弁護士会に所属しないと弁護士活動はできない)。
日本弁護士連合会 弁護士情報検索ページ
URLリンク(www.nichibenren.or.jp)
「私を疑うのか」と騒いだら、
「最近オレオレ詐欺とか流行ってますから、念には念を入れさせてください。後ろ暗いところがないなら平気ですよね。」
と逆襲しましょう。
身分詐称は迷わず警察に連絡を。