第二次帰国事業を政府へ働きかけましょう2at KOREA
第二次帰国事業を政府へ働きかけましょう2 - 暇つぶし2ch775:マンセー名無しさん
06/05/18 12:56:52 KJQmiPuZ
2ちゃんねるなどでよく「朝鮮半島統一が実現すれば特別永住許可廃止」という書き込みを見ますが、「日韓法的地位協定」にも「平和条約国籍離脱者等特例法」にもその様な条文は存在しません。
そこで、「朝鮮半島統一なら特別永住許可廃止」等という根拠のない夢を見るのではなく、もう少し現実的な在日朝鮮人問題解決の方法を考えてみたいと思います。
そこで注目したいのは、日韓法的地位協定第二条
1 日本国政府は、第一条の規定に従い日本国で永住することを許可されている者の直系卑属として日本国で出生した大韓民国国民の居住については、大韓民国政府の要請があれば、この協定の効力発生の日から二十五年を経過するまでは協議を行うことに同意する。
2 1の協議に当たつては、この協定の基礎となつている精神及び目的が尊重されるものとする。

で、在日二世以降の扱いについては、日本が韓国の要請に応じる義務はない…と読めます(25年以上経過していますから)。
例えば、在日二世以降に対する特別永住許可を廃止しても、韓国は文句を言う筋合いではないと言う事です。

それからもう一つ注目したいのが、平和条約国籍離脱者等特例法第四条(特別永住許可)で、
第4条  平和条約国籍離脱者の子孫で出生その他の事由により入管法第3章に規定する上陸の手続を経ることなく本邦に在留することとなるものは、法務大臣の許可を受けて、この法律に定める特別永住者として、本邦で永住することができる。

平和条約国籍離脱者とは、サンフランシスコ講和条約をもって正式に日本国籍を離脱した朝鮮/台湾籍の者で、条約発効以前より日本に在住していた者を示します。
ですからそれ以降朝鮮戦争の戦火を避ける為などで不法入国した在日朝鮮人は、本来なら平和条約国籍離脱者には該当しません。
しかしそれら不法入国者が平和条約国籍離脱者同様に遇されているのが現実です。
そこで、在日朝鮮人のうちのかなりの部分が平和条約国籍離脱者を装って、不当に特別永住許可を得ていたとの証明が出来れば、「特別永住許可に関する法律」そのものに対する問題提起ができ、特別永住許可廃止への世論形成が出来ると思うのですが、いかがでしょうか?

URLリンク(members.at.infoseek.co.jp)


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