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牧師婦女暴行:金被告と聖神中央教会が答弁書 少女の被害事実は認める /京都
◇教会側「賠償義務はない」
八幡市の「聖神中央教会」創立者の牧師、金保被告(62)=婦女暴行などの罪で
懲役20年求刑=による信者への婦女暴行事件で、被害少女ら7人が金被告と教会を
相手取り、慰謝料など総額2億3100万円の損害賠償を求めた集団訴訟の2回目の
弁論準備手続きが19日、京都地裁(中村隆次裁判長)であった。金被告と教会の
被告双方が同日までに答弁書を提出。刑事事件で起訴された少女5人の被害事実に
ついて金被告側が争わない以外は、いずれも争う姿勢を示した。
原告側の佐賀千恵美弁護士によると、金被告側は少女5人について、背景に
マインドコントロールがあったとの主張と、一人当たり弁護士費用も含め3300万円の
請求額については争う一方、賠償義務そのものは認めた。成人女性2人については
被害事実そのものを否定した。
また、教会側は金被告と同様に少女5人の被害事実を認めただけで、教会とは
関係なく法的責任や賠償義務はないと主張した。
一方、佐賀弁護士は教会が久御山町に所有する不動産について、新たに被害少女
1人が300万円の仮差し押さえを大阪高裁に認められたと明らかにした。これで
7人の教会に対する仮差し押さえ額は、すでに教会側が解放金を供託した3080万円
を含め計4250万円となった。【太田裕之】
毎日新聞 2005年12月20日
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