本日の三国人犯罪/第十八犯at KOREA
本日の三国人犯罪/第十八犯 - 暇つぶし2ch646:マンセー名無しさん
05/12/07 17:00:23 lLTcGZjv
>>643
>  【未成年者の飲酒禁止に関する法律】
>  未成年者(20歳未満の者)の飲酒を防止するため、「未成年者飲酒禁止法」があります。
>  その概要は、次のとおりです
> ①  未成年者は酒を飲んではいけない。
> ②  親や親の代理をする者は、監督する未成年者の飲酒を制止しなければいけない。
> ③  酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者が自ら飲酒することを知りながら酒類を販売・提供してはいけない。
> ④  酒類を扱う販売業者や飲食業者は、未成年者の飲酒防止に資するため、年齢の確認その他の必要な措置を講じるものとする。
> ⑤  ②に違反した者には科料が、③に違反した者には50万円以下の罰金が課される。

未成年が酒を飲んでも、犯罪者にはならないようだが?w


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