06/10/24 18:39:44 HgI7zaCw0
岡山市 迷惑防止条例(電子掲示板)
~ところどころ中略~
(目的)この条例は,有害情報の記録行為を禁止し,そのための必要な措置を定めることにより,本市が管理する電子掲示板における秩序の維持を図り,もって市民の人権意識の高揚に寄与することを目的とする。
(定義)第2条 本市が管理する電子掲示板に記録されてはならない情報として,次のいずれかに該当する情報をいう。
ア 個人のプライバシーを侵害するおそれがあると認められる情報
イ 他人を誹謗,中傷すると認められる情報
ウ 他人に財産的不利益又は精神的苦痛を与えると認められる情報
エ 不当な差別を助長するおそれがあると認められる情報
オ 性的好奇心をそそると認められる情報
カ 非行・犯罪をあおると認められる情報
(有害情報の記録行為の禁止)第3条 何人も有害情報の記録行為を行ってはならない。