06/08/04 07:53:37 oBFUhnlM0
私が請求した再審請求(平成18年(た)2号)に対する私の意見は、下記のとおりです。
記
1 平成18年3月31日付けの平成18年(た)2号再審請求事件に対する検察官の意見は、原判決
の心証を引き継ぎ、個々の新証拠を個別的に対比し、新規性、明白性を否定しており、医学的な専門
知識の不足から、新証拠の持つ重要性とその立証命題とが有機的に関連する確定判決の証拠判断及び
その結果の事実認定にどのような影響を及ぼすか、総合評価していない。本件再審請求は、刑事訴訟
法447条第1項により棄却されるべきでなく、本件再審請求をもって、刑事訴訟法448条により
再審開始を決定すべきである。
2 請求人を見込み逮捕した後、初期捜査が確たる証拠のないまま、思い込みによって、被疑者の自白
を得ることを中心に、特定の証跡の一面的な追求がなされ、客観的な物証に乏しく検討が徹底せず、
事実認定の矛盾、不自然さ、不合理性が起訴、裁判を通じて改められないまま維持されており、新証
拠をもって請求人が申立てる原判決の瑕疵は、捜査不備の徴表の集積であり、無罪の高度の蓋然性を
推認させるに足るものである。