06/05/13 11:31:38 Q4GHzuqK0
Yahoo!ブログ - 法医学者の悩み事 なぜ警察ではだめなのか?
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外科学会の声明に従うのであれば、異状死届出をせず、客観的解剖がされずに、民事訴訟
が先行することが理論的にありうる。
福島の産婦人科医逮捕の例がその好例といえる。
不幸にして、示談交渉で揉めてしまった場合、遺族は、警察・検事に告発する権利がある。
遺族が告発した時点で、最初の段階で、どんなに医療過誤の疑いがないと思っていても、
医療事故は、医療過誤疑いの一つの事件として扱われざるを得なくなる。
そのような場合で、証拠保全としての解剖が行われていないとか、カルテの改ざん、単な
る秘密隠しなどが発覚すると、急に捜査が厳しくなってしまい、逮捕や起訴の可能性も増す。
このように、外科学会の声明には構造的な問題があるといえるだろうし、それを指摘する
医療側弁護士もいるのは事実だ。
福島の産婦人科医逮捕事例においても、外科学会の声明の構造的問題に対する警告として、
見せしめ的に逮捕された可能性もあるのではないか。