06/04/18 17:43:39 0ceQXEbz0
>>372
医師法では,
17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。
第31条 次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
1.第17条の規定に違反した者
2.虚偽又は不正の事実に基づいて医師免許を受けた者
とありますが,実は医業というのはきちんと定義されていないのです。
たとえば,診断にしても,問診をすべて医業とされたら,世の中が違反者
だらけになってしまいます。
Wikipediaでは「医療行為のうち、医師の医学的判断及び技術をもって
しなければ人体に危害を及ぼす恐れのある行為であるとされている」と
なっているのですが,これとて曖昧ですね。
臨床心理士が「診断」したからといって,それを根拠に保険で診療報酬を
得たり,公的な書類をだしたりすることは不可能だし,薬を処方したりしたら
それこそタイ━━||Φ|(|゚|∀|゚|)|Φ||━━ホ!!でしょう。
結局,診断名をつけることが,公的な機関へ提出するものでもなく,
治療行為にもつながらず,医療とは全く関係がないことであれば,
近所のおばちゃんの手相占い的なものとして医師法違反にならずに
すむんではないかと思いますが,それでも全く問題にならないとは断言できないでしょう。