06/03/01 07:11:33 E8LAz31K0
>>827
マスコミには、説明義務はありません。
そのような義務は、契約関係に入った当事者に発生するのであり、
マスコミは、かってに、自由に情報を提供しているまでで、
その情報をどのように解釈するかは、個人の自由です。
もちろん、マスコミの情報が明らかにおかしい場合には、
民法709条の不法行為が成立する余地はありますが、
契約上の責任である説明義務はないので、
助産院を紹介することは、表現の自由の枠内であり、
明らかな不法行為とはいえません。
以上によって、説明義務は派生しないのです。