06/02/27 17:13:44 xNOXtWuV0
>>611
最高裁の憲法判例は、
まず、心にもないお題目である憲法上の人権を宣言し、
次に、その公共の福祉による制約や、立法府の裁量を挙げ、
最終的な事案の当てはめにおいて、実質的に、その人権を無力化する帰結となります。
司法試験で、憲法を学ぶとなると有斐閣の憲法判例百選ⅠⅡと、更に、重要判例、最新判例と
計300近くの憲法判例を検討しますから、最高裁の論理の流れは、ほぼ読めます。
「本件届出義務は,医師が,死体を検案して死因等に異状があると
認めたときは,そのことを警察署に届け出るものであって,これにより,
届出人と死体とのかかわり等,犯罪行為 を構成する事項の供述までも
強制されるものではない。」という判旨は、正にお題目に当たる部分で、その後の論旨で、
「医師が、同義務の履行により、捜査機関に対し 事故の犯罪が発覚する端緒を
与えることになり得てるなどの点で、一定の不利益を負う可能性があっても、
それは、医師免許に付随する合理的根拠のある負担として許容される」と、
医師免許に付随する合理的根拠として、黙秘権を骨抜きにしているのですから。
100例ほどの、人権に関する憲法判例を学べば、私の主張は理解できますよ。