06/02/27 15:20:54 ASEfG7Fl0
医療問題弁護団HPより
長文コピペスマン
最近、最高裁で、原審の判断を覆して患者側が勝訴する事件が続いています。これらの
最高裁判決を見ると、科学的根拠のない鑑定、不誠実な鑑定に原審の裁判官が安易に
依存して判決をしていることを批判する内容となっています(※6)。
また、医師は、医学の専門家かもしれませんが、法的な予見可能性や結果回避義務、
相当因果関係などの法的概念について知識があるわけではありません。医療現場での
実態と法的過失の認定は別のことです。最高裁は「医療水準は医師の注意義務の基準
(規範)となるものであるから、平均的医師が現に行っている医療慣行とは必ずしも一致
するものではなく」「必ずしもこれ(医師の拠るべき規範)に忠実とはいえない者も含む
『平均的医師が現に行っている医療慣行』とでもいうべきものとは異なる」と述べています
(※7)。医師が争点整理のみならず、臨床の感覚だけで法的な過失の有無についてまで
判断して、当事者を説得することは司法に対する市民の不信にまでつながりかねません。
裁判所は、両当事者から証拠として提出される医学的知見を吟味する能力を持てば必要
十分であり、裁判所自体が医学的知識を修得し、医学の専門家になることは必要ではありません。
URLリンク(www.iryo-bengo.com)
すなわち、ミスがあろうが無かろうが、トラブルが起こったら俺らの裁量で裁く。
だからといって俺らに医学知識なんぞは必要ない。
と司法が申しております。