06/02/26 17:46:13 cp3qti4K0
>>562
最近は、変わってきたが、数年前までは、司法解剖なく、公判請求された医療過誤の刑事事件は無かった。
起訴されたのは、司法解剖のある事件のみであった。
それは、刑法での構成要件の因果関係につき、解剖なくして立証できなかったから。
元検事にも確認を取った。
しかし、東京都広尾病院の消毒薬誤注事件で、状況証拠による公判請求がなされた。
さらに、医師法21条の届け出にも、
医師には、黙秘権が無いとの最高裁判例が、平成16年4月13日の第三小法廷でなされた。
元検事に聞いたのは、右の判例が定立前であり、その後、届け出義務違反により逮捕となった。
その点で、私の記載はやや古いかもしてません。
ただ、右判例の判旨にて、「死体を検案して異状を認めた医師は、
事故がその死因等につき診療行為における業務上過失致死等の罪責を問われるおそれがある場合にも、
本件届出義務を負うとすることは、憲法38条1項(黙秘権)に違反するものではないと解することが相当」と
届出ことで、自ら刑事責任を問われることも許容すべきとの最高裁の認識があるから、
届ければ免責されるというのは、甘いよ。