06/02/24 23:05:04 RebuRgsC0
今回彼は業務上過失致死および医師法違反で捕まりました。
医師法は異状死の警察への届出義務違反だそうです。
彼の勤務していた病院の内規では異状死の場合、院長が届け出るように決まっていたそうです。
ましてそのような事故が起こった際に当事者の医師が冷静に届を出せるでしょうか。
また福島県では私が知るだけでも過去数年で、全脊麻で一件、ラバコレ後の出血で一件、
股関節置換術中の出血で一件の死亡事故が起こっていますが、すべて刑事事件になったとは聞いてません。
今回の件と何の違いがあるのでしょうか。県警のお偉いさんに教えて欲しいものです。
例えば福島県ではIVH挿入時に誤って気胸を作ってしまった場合は過失障害で捕まるのでしょうか。
もうひとつ福島県の恥をご披露します。
逮捕翌日の地方紙の論説で「どのような事情があろうと医療ミスやその隠蔽は許されない云々」と署名入りで載っていました。
我々の常識からするとミス(医療ミスも含め)は起きるものであり、重大な結果に到らないように対策を講じることが大切とされています。
県のオピニオンリーダーを自負する新聞がこのようなことを、医療ではミスはあってはならないと訴えているわけです。
それを一般の方が当たり前と思うなら、ここでは私は医療を出来なくなるでしょうし、
帝切を予定するたびに警察や検察に何かあったら捕まるのかお伺いを立てなければならなくなるのでしょうか。
個人的には本気で早期リタイヤもしくはバイト生活を考えています。