04/08/12 10:15 TtCJE6oZ
> それはともかく、倍量にしないのには医者にもそれなりの理由があるので、
> 薬局では勧めないでください。
倍量投与については医師だけではなく薬剤師にも頭の固いのがいますが、
医師や薬剤師は役人なのか? 医学的に正しいことをすればよいのであって
そのために法を曲げても良いとはいわないが解釈には融通を利かせることも
あって良いのではないか? 保険病名だってそうでしょう、なんで倍量投与
だけをあげつらうのかわからない。
それはともかく「それなりの理由」はきっちり患者に納得させるのがプロとしての
医師でしょう。納得させなかった結果起こるトラブルの責任は薬剤師ではなく
医師にあるのではないでしょうかか。
もちろん「どうしても納得しない患者」があるのはわかる。そのためには医師法
代22条の1項や2項を活用して薬剤師が関与しないようにすれば良いのでは
ないでしょうか。これを活用すべきシチュエーションであえて処方箋を発行する
のであれば、それこそ「おかしな処方箋」でしょう。違いますか?