05/05/15 14:49:52
>>291
少し、説明が足りない。
死亡時には、相続税も発生する。
相続財産に算入する計算は、年金受給権も計算しないといけない。
年金受給の残存期間に応じて、残存期間に受けるべき年金の総額を掛けると
権利の評価額となる。残存期間は次の通り
残存期間 割合
5年以下 70%
5年超10年以下 60%
10年超15年以下 50%
15年超20年以下 40%
25年超30年以下 30%
30年超 20%
年金受給権の計算
例えば、家族収入の年金額が200万円で年金受取期間が10年の場合。
年金受給権=年金受取総額×期間に応じられている割合 となるので
200万円×10年=2,000万円
2,000万円×60%=1,200万円=年金受給権となる。
ここから、非課税分の500万円×法定相続人を計算する。
なので、死亡時の初年度は相続税も必要となる。