06/09/08 17:35:51
何点か教えて下さい。
>>764でも似たような質問がありましたが明確な回答が無かったので再度、質問します。
「既往症病歴」というのは、保険会社がどうやって調べるのでしょうか?
つまり、事故前の病歴や症状固定後の病歴をです。
後、医療情報の照会は医師同士じゃなければできないと医師法に明記されてる。とあったのですが
それは医師法の何条にあたりますか?
よく医師法17条とか聞きますが17条は「医師でなければ,医業をなしてはならない」とありますが
保険会社にレセプトや診断書を渡すのは医業になるのでしょうか?
私は医業とは医師でもない人間(研修医とかが治療をしたりすること等だと思ってます)
それと、医政発 第0912001号 平成15年9月12日のガイドラインの7診療記録の開示の(2)診療記録の開示を求め得る者を見ると
確かに本人、法廷代理人、親族とあり保険会社は同意書があっても患者の医療情報を医師は渡してはいけないことが書いてあり
ガイドライン違反になると思いますが、刑法134条とか医師法17条とかの制裁はないのでしょうか?
只、ガイドライン違反だけで終わりですか?