04/12/26 19:06:33
>>119
ありがとうございました。もう一つ教えて下さい。
「弁護士費用特約」について
パンフによると例えば、もらい事故で示談交渉サ-ビスが受けられない
場合に...とありますが、これは相手側が無保険車の場合いの事等を
示しているのか?
○相手方からの賠償金の受け取りに関する示談交渉
○補償の相手側に過失がない場合
以上については、示談交渉サ-ビスを行わないので、このような場合に
備えて「弁護士費用特約」をお勧めするとパンフにある。
なぜ、上記の○の2について、示談交渉サ-ビスから外れるのか?