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武富士 債務者21人に3000万円支払いで和解 グレーゾーン金利過払い訴訟
URLリンク(www.tokyo-np.co.jp)
利息制限法の上限を超える「グレーゾーン金利」での融資により過払いが生じたとして、
県内の債務者21人が消費者金融「武富士」に過払い金の返還を求めた水戸地裁の訴訟で、
26日までに武富士側が債務者に過払い金や解決金など計約3000万円を支払うことで和解が成立した。
原告側代理人によると、債務者は7年から23年にわたり、武富士などから現金を借り入れていた。
武富士側は、グレーゾーン金利での貸し出しを主張し、さらに債務を求めていたが、
和解条項では、借入金の利息に利息制限法の上限金利を適用し、過払いを認めた。
一人当たり、最大で約550万円が支払われることになるという。
グレーゾーン金利は、利息制限法で定められた上限金利と、出資法で定められた
上限金利の間の金利。利息制限法の上限を上回っていても、
より上限金利が高い出資法の範囲内であれば適法とされる。
水戸地裁でのグレーゾーン金利をめぐる集団訴訟の和解は初めて。