04/02/16 18:05 NsSTF4bE
>>787
しったかヤメトケな
非常通信とは無線局免許状の範囲を超えて(通信の相手方)通信してもいいってだけで
無免許開設運用は電波法で禁止されていますが何か??
法規で定める場合を除き総務大臣の免許を受けて開設されるのが無線局で
法規で定めるなかに「あらかじめ非常通信用として無資格者が無線局を
開設しても良い」とは書いてないぞ、携帯型の無線機は電池が入ってスイッチ
オンで使える状態になっていれば、その時点で無線局の開設になるんだよ
お前みたいな考えでやってるって事だ関西学院も
さらしあげ