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また、本庁勤務の公安調査官は、情報提供を受けた会社経営者か
ら、より高度な情報を得ようと再接触。経営者の事務所で調査資料
を見せた上、コピーも取らせるなど内部情報を漏らし、九八年十月
、一カ月の減給処分を受けていた。
九州公安調査局(福岡市)では、公安調査官が上司に無断で重要
書類を持ち出してそのまま飲酒。路上で泥酔し、書類を紛失したが
、上司への報告を偽る一方、上司も本庁に全容を報告しなかったと
して、九六年十二月、それぞれ三カ月の減給、戒告処分に。
さらに、近畿公安調査局(大阪市)でも、公安調査官が宿泊施設
の女性トイレに侵入するなど、わいせつ行為を繰り返して九九年一
月、三カ月の減給処分になったほか、関東(東京都)、中部(名古
屋市)の両公安調査局でも、飲酒した公安調査官による市民への暴
行事件が発生していた。
公安調査官をめぐっては、これまで覚せい剤使用容疑など刑事事
件に発展したケースもあったが、公安調査庁は「職員のプライバシ
ーや職務遂行への影響などを考慮し、懲戒処分を公表した例はない
」と説明している。
(了) 020203 0200
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