03/02/25 18:35
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「覚せい剤は泳がせ捜査目的」 稲葉元警部
公判で供述「上司承知」
密売目的で覚せい剤を所持していたなどとして、覚せい剤取締法違反や銃刀法違反(拳銃所持)の罪に
問われた道警元警部の稲葉圭昭被告(49)=昨年7月に懲戒免職=の第4回公判が24日、札幌地裁
(小池勝雅裁判長)であった。自宅マンションで押収された覚せい剤約93グラムについて、稲葉元警部は
「コントロールド・デリバリー(泳がせ捜査)のため入手した一部だった」と述べ、銃器摘発に覚せい剤を
使うことは上司も知っていたとの認識も示した。弁護人の質問に答えた。
泳がせ捜査は覚せい剤などを発見時に押収せず、監視しながら流通させ密売グループを摘発する捜査手法。
麻薬特例法に規定されている。
稲葉元警部の供述によると、銃器対策課にいた00年4~5月ごろ、銃器摘発の目的で覚せい剤を入手、
一部を保管した。「捜査協力者の態度が悪くなり、協力者の指紋が付いた覚せい剤を保管して牽制(けんせい)
しようとした。いずれは売るつもりだった」と供述した。
覚せい剤を保管していた趣旨を「自分だけが知っていた」と述べながらも、銃器摘発で覚せい剤を使うことを
当時の課長らが知っていたか、との質問には「はい」と答えた。捜査の経過は、他の上司にも報告していたという。
数年前にパキスタン人男性が拳銃3丁の不法所持容疑で逮捕された事件も、「被疑者本人も承諾の上でのやらせ
捜査だった」と認めた。
道警監察官室は「供述内容を精査している段階なので、話せることはない」としている。