03/05/05 20:36
>>30
補助金交付には必ず規定(条例or規則or要綱等)があるはず。
不正受給にかかる条項で返還額の範囲がきっちり定義されていれば、返還額は不正と認定された部分で確定でき、不正を看過したことを理由とした返還額の減額は有り得ない。
しかし、政治的というか、道義的な責任というのは残るだろう。
騙される方も悪い・・・全くそのとおり。
個人的には補助金交付に関する市(長)の裁量があまりにも大き過ぎると思っている。この組合が何を目的とした組合か分からないが、昔から漫然と続いてきた団体補助(当方にもこの手が非常に多い)ならば、ここで大ナタを振るえるチャンスだから、思いっきり絞ってやったら?