09/03/02 00:04:13 6nnbvpC/0
Q. 社内のみで閲覧できる大学教授リストのデータベースを作成することは、
個人情報保護法違反となりますか。
A. 個人情報の利用目的を特定する(法第15条)、個人情報を適正に取得する(法第17条)といった、
個人情報保護法に規定されたルールに従って個人情報が取り扱われている限り、
データベースを作成すること自体が個人情報保護法違反に当たる訳ではありません。
ただし、作成したデータベースが、特定した利用目的の達成に必要な範囲を超えて
取り扱われている場合には、個人情報保護法違反の可能性があります(法第16条)。
なお、データベースの社内での閲覧については、それが事業者の行う事業の一環として
行われている限り、個人データの第三者提供には当たらず、
閲覧に当たってあらかじめ本人の同意を得る必要はありません(法第23条)。
『個人情報の使用目的を明らかにすれば』いいらしいから
「オークション流出等を防ぐために、個人情報を管理いたします。
この情報は社内でのみ使用し、流出する事は絶対にありません」
と言って、住所・名前・電話番号を確認すれば問題ないと思うがな。