10/11/12 06:29:31 /BycuEN50
少なくともウェブスポや濃青等の制作メーカーは著作権主張するだろ。
営業に関して警察に届け出たりしてるし、商売として割り切れば特に後ろめたいものではない。
公開行事を撮影したもので肖像権の主張はほぼ不可能。
内容が内容だけに、誤解しがちだが著作権は撮影者にある。
著作権法違反は刑事事件として取り扱われるので要注意。
**刑事罰**
著作権を故意に侵害した者は、10年以下の懲役または1000万円以下の罰金に処せられる(著作権法119条)。
**民事訴訟**
著作権者は、故意または過失により著作権を侵害し、著作権者に損害を発生させた者に対し、発生した損害の賠償請求をすることができる(民法709条)。
放流者は警察のお世話になると同時に、損害賠償請求を受けたときに、
ダウンロードされた数を定価で補償をするはめになる。