10/02/14 10:43:08 bPgGZ+Vo0
知人(専門家)に聞いた話だとアメリカで日本と違い盗撮に関する法律が既にあるにも関わらず盗撮が無罪になったケースがあり、
今でもその州では合法だそうだ
事件はスーパーのような場所で起こったらしいのだが、当人が「その法律では公的な場所での盗撮は禁止していない」と主張した
裁判では”確かに法律では公的な場所での盗撮を禁止していない”として無罪になった
アメリカだとあいまいな定義は認められないので、明確にショッピングセンターのような公の場所での盗撮を禁止すると書かれてない
限りは現存する法でも適用されないらしい
日本にはそもそも法が無く、例の迷惑防止条例は文章自体が非常にあいまいであんなもので盗撮を起訴できるのは日本ならではだってさ