08/11/02 01:54:20 NCtLrg+o0
加えて、取調べ警察に留置施設がなく、既定留置場が満員であった場合、
取調べ後に留置場に拘留できず、一旦釈放→書類送検後に起訴される場合もある
土日は基本的に検察がお休みなので、警察での逮捕・取調べが金曜日であった場合、
書類送検に1日・身柄の送検がその翌日になり、結果48時間以上の拘束となってしまうことが送検前に明確な場合は、
十分な取調べと逮捕者の反省態度があれば、逮捕から半日で一旦釈放されることがある
前科・悪質・常習性・無反省・更なる取調べが必要と勘案され、酌量に値しない状況が散見されると
48では済まなくなる(小型カメラ・細工・記録媒体に多数・商売etc)
警察が、被疑者宅の捜索も視野に入れて取り調べを行うか否かも勾留期間延長の鍵になる