10/01/14 12:07:07 jPJbGhLG0
>>771
この法が求められた経緯を考える限り
エロゲを含む、性的表現を伴う創作物を児童ポルノに含めて規制する意味も根拠もない。
"概ね12歳以下の子ども達に対する性的虐待・性的搾取行為と
それらの行為を記録することにより生成された画像・映像・電子記録物を
子ども達の保護の為に禁止する"為なんだから。
で、特に問題視されているのは旧与党PTによる改正案で、
日本ユニセフ協会等からの要望書によるものとされているのだけど
法の定義や保護法益が捻じ曲げられていることによる様々な問題や
日本の実情にも国際的な実情にもそぐわない上に
自由や権利を徒に制限しかねないことが危惧されている理由。