09/12/11 19:26:12 FPvcZTlu0
>>150
法学部の人かな?
勉強中の身だけど、わたしは経済学部の中でも、学説史という微妙な分野の人間だから、
欧米の法学となると、申し訳ない。
専門外になる。
>>151
いちおう法の狙いとしては、第一条で「児童の権利を擁護することを目的とする」となっているので、
直接的な児童の個人法益を保護する法律と解するのが妥当。
そういう本質からずれた主張が「非」であることは疑いもないことだ。
わたしの立場は、本来、児童ポルノ法は表現規制ではなく、児童の個人法益を擁護する法であるはずだから、
その個人法益擁護に限定されるならば、児童ポルノ法自体には反対しないというもの。
むしろ逆に、児童の個人法益を侵害するようなポルノ製造は、どんどん積極的に取り締まっていけばいいと思っている。
実際、反対派のほとんどは、児童ポルノ法「そのもの」には反対していない。
それが社会法益擁護を眼目に置いた、表現規制のための法律にシフトしつつあるから、反対しているんだよ。
そもそも、表現の自由というのは、表現の発表において、
社会的な倫理観や合意を「必要としない」というもの。
合意が得られるような表現なら、ことさらに表現の自由などという必要はないわけで、
本当に表現が自由な社会というのは、多数派が不愉快だったり不快感を受けるような作品も、寛容しなければならない。
だから、「道徳/不道徳」を問題とする時点で、すでに表現の自由の理念から外れていると思う。