10/01/14 18:44:18 eivmFVHi0
>>557
東京都青少年の健全な育成に関する条例
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二 図書類 販売若しくは頒布又は閲覧若しくは観覧に供する目的をもつて作成された
書籍、雑誌、文書、図画、写真、ビデオテープ及びビデオディスク並びにコンピュータ用のプログラム又は
データを記録したシー・ディー・ロムその他の電磁的方法による記録媒体並びに映写用の映画フィルム及びスライドフィルムをいう。
最近の例だと「完全自殺マニュアル」なんかが不健全指定(有害指定)だな。